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刑事訴訟法第489条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
条文
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]
(収容状の執行)
第489条
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第488条
(収容状の効力)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第489条の2
(位置測定端末装着の使用)
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刑事訴訟法第489条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
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