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刑事訴訟法第489条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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【収容状の執行】

第489条
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第488条
【収容状の効力】
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第489条の2
【位置測定端末装着の使用】
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