刑事訴訟法第489条の2
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条文
[編集](位置測定端末装着の使用)
- 第489条の2
- 拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決が確定した後における第98条の12から第98条の17まで及び第98条の20の規定の適用については、第98条の12第5項、第98条の14第1項第4号及び第2項、第98条の15第1項、第3項、第4項、第6項、第11項及び第12項、第98条の16第1項、第98条の17第4項並びに第98条の20第1項、第3項及び第6項中「裁判所」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所」と、第98条の13第1項及び第98条の15第8項中「裁判所の指揮」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所の指揮」と、第98条の14第1項第5号中「裁判所に」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所に」とし、第98条の12第1項及び第2項並びに第98条の20第2項、第4項及び第5項の規定は、適用しない。
- 収容状の執行を指揮する検察官又はその執行をする検察事務官若しくは司法警察職員は、位置測定端末装着命令を受けた者について、収容状の執行をする場合において、必要と認めるときは、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所の許可を受けて、当該者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。
- 拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所は、自ら第98条の20第1項の規定による通知をすることが困難であるときは、あらかじめ、当該通知及び端末位置情報の閲覧の許可に関する権限を裁判所の規則で定める裁判所の裁判官に委任することができる。この場合においては、次に掲げる者は、必要と認めるときは、委任を受けた裁判官の許可を受けて、前項の規定による端末位置情報の閲覧をすることができる。
- 委任を受けた裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官又は当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員
- 収容状の執行を指揮する検察官又は当該執行をする検察事務官若しくは司法警察職員
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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