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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(拘置の執行停止取消時の不出頭罪)
- 第494条の11
- 拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
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