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刑事訴訟法第494条の12

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(拘置のための出頭命令)

第494条の12
  1. 第345条の2又は第494条の3の規定による決定をした裁判所は、第494条の6に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第345条の2又は第494条の3の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
  2. 前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。
  3. 第59条第62条第64条第66条第67条第69条第70条第1項、第71条第72条第73条第1項及び第3項、第74条並びに第75条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
【上欄】(準用する規定) 【中欄】(読み替えられる字句) 【下欄】(読み替える字句)
第59条第62条第64条第1項及び第3項、第67条第1項及び第3項、第72条第1項、第73条第1項及び第3項、第74条並びに第75条 被告人 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者
第59条 裁判所 指定した場所
第59条ただし書 勾留状 拘置状
第64条第1項 罪名、公訴事実の要旨 罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
裁判長又は受命裁判官 裁判長
第64条第2項 被告人の 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者の
被告人を その者を
第66条第1項 裁判所は 第494条の12第1項の規定による決定をした裁判所は
被告人の現在地 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者の現在地
被告人の勾引 その者の勾引
第67条第2項 被告人が人違 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者が人違
被告人が指定された その者が指定された
第69条 第57条乃至第62条第65条第66条及び前条 第59条第62条第66条及び第494条の12第2項
第73条第3項 公訴事実の要旨 罰金が完納されていない旨

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第494条の11
(拘置の執行停止取消時の不出頭罪)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の13
(拘置日数の本刑への算入)
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