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刑事訴訟法第508条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(検察官等の報告請求)

第508条
  1. 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。
  2. 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

解説

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2023年改正により新設。改正前前条に規定されていた以下の条項を一部改正し第2項に移動。

検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

参照条文

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判例

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前条:
第507条
(裁判の執行に関する調査)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第509条
(検察官による調査のための差押え等)
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