刑事訴訟法第507条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(公務所等への照会)

第507条
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第506条
(執行費用の負担)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:


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