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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(裁判の執行に関する調査)
- 第507条
- 検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
2023年改正により、改正前本条に規定されていた条項を新設する次条第2項に移動し、本条項を新設。
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