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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(執行を受ける者への尋問等)
- 第514条
- 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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