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刑事訴訟法第515条

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条文[編集]

(調査における鑑定)

第515条
  1. 前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第168条第1項に規定する処分をすることができる。
  2. 検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。
  3. 裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第1項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。
  4. 第131条第137条第138条第140条及び第168条第2項から第4項までの規定は、第1項の許可及び前項の許可状について準用する。この場合において、第137条第1項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第168条第2項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第514条
(執行を受ける者への尋問等)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
第2章 裁判の執行に関する調査
次条:
第516条
(検察事務官による処分)
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