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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(位置測定端末の装着)
- 第98条の13
- 位置測定端末は、裁判所の指揮によつて、裁判所書記官その他の裁判所の職員が位置測定端末装着命令を受けた者の身体に装着するものとする。
- 位置測定端末装着命令がされたときは、保釈を許す決定は、前項の規定による位置測定端末の装着をした後でなければ、執行することができない。
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