刑事訴訟法第98条の14
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条文
[編集](位置測定端末装着命令を受けた者の遵守事項等)
- 第98条の14
- 位置測定端末装着命令を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 所在禁止区域内に所在しないこと。
- 位置測定端末を自己の身体に装着し続けること。
- 次に掲げる行為をしないこと。
- イ 自己の身体に装着された位置測定端末を損壊する行為
- ロ 位置測定通信に障害を与える行為
- ハ イ及びロに掲げるもののほか、位置測定端末による位置測定端末装着命令を受けた者の位置の把握に支障を生じさせるおそれがある行為として裁判所の規則で定めるもの
- 裁判所の定める方法により、位置測定端末の充電その他の位置測定端末の機能の維持に必要な管理をすること。
- 自己の身体に装着された位置測定端末において位置測定通信のうち裁判所の規則で定めるものが行われていないことを知つたときは、遅滞なく、裁判所に対し、当該位置測定端末の損壊又は機能の障害の有無及び程度、電池の残量、自己の現在地その他の位置測定通信の回復に必要な措置を講ずるため必要な事項として裁判所の規則で定めるものを報告すること。
- 裁判所は、位置測定通信の回復その他の位置測定端末を用いて行う位置測定端末装着命令を受けた者の位置の把握に必要な措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該者に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
解説
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[編集]判例
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