刑事訴訟法第98条の15
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条文
[編集](所在禁止区域立入又は装着免除の許可)
- 第98条の15
- 裁判所は、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、位置測定端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、所在禁止区域内に所在することを許可することができる。この場合において、当該期間内に当該所在禁止区域内に所在することについては、前条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用せず、裁判所は、位置測定設備による第98条の12第4項第1号イに掲げる事由の発生の検知を停止するものとする。
- 前項前段の期間は、その始期及び終期を日時をもつて指定しなければならない。
- 裁判所は、必要と認めるときは、第1項前段の期間を延長することができる。
- 裁判所は、第1項前段の規定による許可を受けた者について、所在禁止区域内に所在することができる期間の終期として指定された日時まで当該所在禁止区域内に所在する必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
- 第2項の規定は、前二項の規定による期間の延長又は短縮をする場合について準用する。この場合において、第2項中「始期及び終期」とあるのは、「終期」と読み替えるものとする。
- 裁判所は、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、位置測定端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可することができる。
- 前項の規定による許可は、当該許可を受けた者の身体から位置測定端末を取り外した後でなければ、その効力を生じない。
- 第6項の規定による許可を受けた者の身体に装着された位置測定端末は、裁判所の指揮によつて、裁判所書記官その他の裁判所の職員が取り外すものとする。
- 前条第1項(第2号から第5号までに係る部分に限る。)の規定は、第6項の期間内は適用しない。
- 第6項の期間を指定するに当たつては、その終期を日時をもつて指定するとともに、当該日時において位置測定端末を装着するために出頭すべき場所を指定しなければならない。
- 裁判所は、必要と認めるときは、第6項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
- 裁判所は、第6項の規定による許可を受けた者について、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることができる期間の終期として指定された日時まで位置測定端末を自己の身体に装着しないでいる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第10項の規定を準用する。
解説
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[編集]判例
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