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(逃走援助)
- 第100条
- 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。
- 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
逃走援助罪を参照。
参照条文[編集]
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刑法第100条」は、
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