(逃走援助)
- 第100条
- 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。
- 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
- 未遂は、罰する。
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