(看守者等による逃走援助)
- 第101条
- 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
- 未遂は、罰する。
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