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刑法第132条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(未遂罪)

第132条
第130条の罪の未遂は、罰する。

解説

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実行着手時期
「住居に立ち入る直前の行為」、「住居への侵入に向けて具体的な行動を開始した段階」が該当。
具体例
  • 住居の塀を乗り越えようとした段階
  • ベランダの手すりに足をかけて侵入しようとした段階
  • 住居の施錠を破壊または破壊しようとしている段階、またが不正に開錠しようとしている段階
    破壊既遂は器物損壊となるが、破壊の未遂は器物損壊では不可罰。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第130条
(住居侵入等)
刑法第131条 削除
刑法
第2編 罪
第12章 住居を侵す罪
次条:
刑法第133条
(信書開封)
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