刑法第132条
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条文
[編集](未遂罪)
- 第132条
- 第130条の罪の未遂は、罰する。
解説
[編集]- 実行着手時期
- 「住居に立ち入る直前の行為」、「住居への侵入に向けて具体的な行動を開始した段階」が該当。
- 具体例
- 住居の塀を乗り越えようとした段階
- ベランダの手すりに足をかけて侵入しようとした段階
- 住居の施錠を破壊または破壊しようとしている段階、またが不正に開錠しようとしている段階
- 破壊既遂は器物損壊となるが、破壊の未遂は器物損壊では不可罰。
- 具体例
参照条文
[編集]- 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
- 同法第1条
- 不法侵入を犯そうとする者又は犯した者は、同条項第2号又は第3号により盗犯等とみなされ、正当防衛の対象となる。
- 同法第1条
判例
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