刑法第130条
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条文[編集]
(住居侵入等)
- 第130条
- 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
- 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入 … 住居侵入罪
- 要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者 … 不退去罪
- (不退去罪の例としては住居人が「帰ってください」と言って帰らない場合になる)
参照条文[編集]
- 第132条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
判例[編集]
- 爆発物取締罰則違反、住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、脅迫(最高裁判決 昭和34年07月24日)
- 刑法第130条の罪の成立する事例
- 夜間税務署庁内に人糞を投込む目的をもつて同署構内に立入つたときは、たとえ同署裏手に酒販売組合事務所であつて人々が同署通用門を通りその構内を自由に通行していたとしても、その所為は刑法第130条の罪を構成する。
- 常習累犯窃盗(最高裁判決 昭和55年12月23日)
- 常習累犯窃盗の罪と窃盗の着手に至らない窃盗目的の住居侵入の罪との罪数関係
- 窃盗を目的とする住居侵入の罪は、窃盗の着手にまで至らなかつた場合にも、盗犯等の防止及び処分に関する法第律第3条の常習累犯窃盗の罪と一罪の関係にある。
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