刑法第130条

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条文[編集]

(住居侵入等)

第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入 … 住居侵入罪
要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者 … 不退去罪
(不退去罪の例としては住居人が「帰ってください」と言って帰らない場合になる)

参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]


前条:
刑法第129条
(過失往来危険)
刑法
第2編 罪
第12章 住居を侵す罪
次条:
刑法第131条 削除
刑法第132条
(未遂罪)


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