刑法第130条
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条文[編集]
(住居侵入等)
- 第130条
- 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
解説[編集]
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入 … 住居侵入罪
要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者 … 不退去罪
(不退去罪の例としては住居人が「帰ってください」と言って帰らない場合になる)
参照条文[編集]
判例[編集]
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