刑法第134条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

条文[編集]

(秘密漏示)

第134条
  1. 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
  2. 宗教、祈(とう)若しくは祭()の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア秘密を侵す罪#秘密漏示罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
刑法第133条
(信書開封)
刑法
第2編 罪
第13章 秘密を侵す罪
次条:
刑法第135条
(親告罪)


このページ「刑法第134条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。