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(浄水汚染)
- 第142条
- 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
- 人の飲料に供する浄水
- 典型は、個人宅における井戸水や飲用に用いる貯水タンクをいう。集合住宅等における貯水槽などは、公衆に供給することを目的とするため次条の水道に該当する。
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