出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(浄水汚染)
- 第142条
- 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の拘禁刑に処する。
改正経緯[編集]
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
このページ「
刑法第142条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。