刑法第142条

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条文[編集]

(浄水汚染)

第142条
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第141条
(未遂罪)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第143条
(水道汚染)
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