コンテンツにスキップ

刑法第141条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(未遂罪)

第141条
この章の罪の未遂は、罰する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
前条:
刑法第140条
(あへん煙等所持)
刑法
第2編 罪
第14章 あへん煙等に関する罪
次条:
刑法第142条
(浄水汚染)

このページ「刑法第141条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。