コンテンツにスキップ

刑法第144条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(浄水毒物等混入)

第144条
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
刑法第143条
(水道汚染)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第145条
(浄水汚染等致死傷)
このページ「刑法第144条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。