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(浄水汚染等致死傷)
- 第145条
- 前三条【第142条、第143条、第144条】の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
傷害の罪
- 第204条(傷害)15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 第205条(傷害致死)3年以上の有期拘禁刑
前三条の罪
- 第142条(浄水汚染)6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
- →(致傷)15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- →(致死)3年以上の有期拘禁刑
- 第143条(水道汚染)6月以上7年以下の拘禁刑
- →(致傷)15年以下の拘禁刑
- →(致死)3年以上の有期拘禁刑
- 第144条(浄水毒物等混入)3年以下の拘禁刑
- →(致傷)15年以下の拘禁刑
- →(致死)3年以上の有期拘禁刑
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