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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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刑事法
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刑法
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コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
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コンメンタール刑法
条文
[
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]
(浄水汚染等致死傷)
第145条
前三条【
第142条
、
第143条
、
第144条
】の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
解説
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]
参照条文
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]
前三条の罪
第142条
(浄水汚染)
第143条
(水道汚染)
第144条
(浄水毒物等混入)
判例
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]
前条:
刑法第144条
(浄水毒物等混入)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第146条
(水道毒物等混入及び同致死)
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刑法第145条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
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