刑法第145条

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条文[編集]

(浄水汚染等致死傷)

第145条
前三条【第142条第143条第144条】の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

解説[編集]

参照条文[編集]

前三条の罪

判例[編集]


前条:
刑法第144条
(浄水毒物等混入)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第146条
(水道毒物等混入及び同致死)


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