刑法第150条

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条文[編集]

(偽造通貨等収得)

第150条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

Wikipedia
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ウィキペディア通貨偽造の罪の記事があります。


参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]


前条:
刑法第149条
(外国通貨偽造及び行使等)
刑法
第2編 罪
第16章 通貨偽造の罪
次条:
刑法第151条
(未遂罪)
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