刑法第151条

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条文[編集]

(未遂罪)

第151条
前三条【第148条第149条第150条】の罪の未遂は、罰する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第150条
(偽造通貨等収得)
刑法
第2編 罪
第16章 通貨偽造の罪
次条:
刑法第152条
(収得後知情行使等)


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