(通貨偽造等準備)
- 第153条
- 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月6日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
通貨偽造の準備は「器械又は原料を準備した」場合に限定されている。
参照条文[編集]
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