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刑法第173条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(自白による刑の減免)

第173条
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第172条
(虚偽告訴等)
刑法
第2編 罪
第21章 虚偽告訴の罪
次条:
刑法第174条
(公然わいせつ)


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