刑法第174条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

条文[編集]

(公然わいせつ)

第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア猥褻#公然わいせつ罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第173条
(自白による刑の減免)
刑法
第2編 罪
第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
次条:
刑法第175条
(わいせつ物頒布等)


このページ「刑法第174条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。