刑法第174条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(公然わいせつ)
第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
解説
[
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]
公然わいせつ罪
を参照。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
刑法第173条
(自白による刑の減免)
刑法
第2編 罪
第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
次条:
刑法第175条
(わいせつ物頒布等)
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刑法第174条
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