刑法第174条

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条文[編集]

(公然わいせつ)

第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

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ウィキペディア猥褻#公然わいせつ罪の記事があります。


参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 公然猥褻(最高裁決定昭和25年11月21日)
    公然猥褻の行為にあたる事例
    劇場で約200名の観客を前にし、舞台中央に巾約2mの薄い幕を垂下し、頭上に200燭光の電燈2個を点じ観客の方からその幕を透して、電燈の照明により十分その形、動作、肉体が透視できるようにした舞台の上に、女優が始めは全裸で紅絹の布切を胸の辺から垂らして持つた姿で立ち、開演するとその布切を下に落して全く一糸をまとわない裸体を観客の方に向け約1分30秒間或るポーズを取つて立つて居た行為は公然猥褻の行為をなしたものである。
  2. 公然猥褻(最高裁決定昭和31年3月6日)
    夜間密閉した部屋において数十名の客を相手になされた場合と公然猥褻罪の成否
    原判決挙示の証拠によれば不特定多数の人を勧誘した結果各判示の日判示料亭において集まつたそれぞれ数十名の客の面前で判示の所為に及んだことが認められるので第一審判決事実認定の部にいわゆる数十名の客とは不特定の客の趣旨であると解せられ、従つて右所為がたとえ夜間一定の部屋を密閉してなされたとしても公然猥褻罪の成立を妨げるものではない。
  3. 猥褻図画陳列等(最高裁決定昭和32年5月22日)
    刑法第174条および第175条にいう公然の意義
    刑法第174条および第175条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。

前条:
刑法第173条
(自白による刑の減免)
刑法
第2編 罪
第22章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
次条:
刑法第175条
(わいせつ物頒布等)
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