刑法第195条

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条文[編集]

(特別公務員暴行陵虐)

第195条
  1. 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
  2. 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。

(改正前)懲役又は禁錮
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 平成6年3月29日)刑訴法262条1項
    少年補導員が刑法195条1項にいう「警察の職務を補助する者」に当たらないとされた事例
    大阪府警察本部通達に基づいて警察署長から委嘱を受け、非行少年等の早期発見・補導等を行う少年補導員は、警察署長から私人としての協力を依頼され、警察官と連携しつつ少年の補導等を行うものであって、警察の職務を補助する職務権限を何ら有するものではなく、刑法195条1項にいう警察の職務を補助する者に当たらない。

前条:
刑法第194条
(特別公務員職権濫用)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第196条
(特別公務員職権濫用等致死傷)


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