刑法第196条
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第196条
前二条【
第194条
、
第195条
】の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
解説
[
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]
参照条文
[
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]
判例
[
編集
]
前条:
刑法第195条
(特別公務員暴行陵虐)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第197条
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
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刑法第196条
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