刑法第208条の3
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条文[編集]
(凶器準備集合及び結集)
- 第208条の3
- 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 兇器準備集合(最高裁判例 昭和45年12月03日)
- 兇器基準集合、銃砲刀剣類所持等取締法第違反、火薬類取締法第違反(最高裁判例 昭和47年03月14日)
- 兇器準備集合、公務執行妨害(最高裁判例 昭和52年05月06日)刑法第95条1項,刑訴法第411条3号,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年東京都条例44号)4条
- 兇器準備集合(最高裁判例 昭和58年06月23日)
- 兇器準備集合(最高裁判例 昭和58年11月22日)
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