刑法第208条の3
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
[
編集
]
第208条の3
削除
改正経緯
[
編集
]
2013年改正で、「危険運転致死傷罪」が削除されたことに伴い、以下の条項の条数が繰り上がった。
(凶器準備集合及び結集)
2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。
前条:
刑法第208条の2
(凶器準備集合及び結集)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第209条
(過失傷害)
カテゴリ
:
刑法
刑法 2013年改正
削除又は廃止された条文
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加