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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
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刑法
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コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
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]
(過失傷害)
第209条
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
刑法第208条の2
(凶器準備集合及び結集)
刑法
第2編 罪
第28章 過失傷害の罪
次条:
刑法第210条
(過失致死)
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刑法第209条
」は、
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カテゴリ
:
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過失犯