コンテンツにスキップ

刑法第209条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(過失傷害)

第209条
  1. 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
  2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
刑法第208条の2
(凶器準備集合及び結集)
刑法
第2編 罪
第28章 過失傷害の罪
次条:
刑法第210条
(過失致死)


このページ「刑法第209条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。