(同意堕胎及び同致死傷)
- 第213条
- 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月9日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
妊婦の承諾を得て堕胎した場合でも、犯罪になる。
参照条文[編集]
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