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刑法第212条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(堕胎)

第212条
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第211条
(業務上過失致死傷等)
刑法
第2編 罪
第29章 堕胎の罪
次条:
刑法第213条
(同意堕胎及び同致死傷)
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