刑法第212条

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条文[編集]

(堕胎)

第212条
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月9日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄(最高裁決定 昭和63年01月19日)刑法第45条,刑法第218条1項,刑法第219条
    堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例
    妊婦の依頼を受け、妊娠第26週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約54時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。
    「堕胎」は胎盤から人為的に分離させることで胎児の死亡は要件となっていない。

前条:
刑法第211条
(業務上過失致死傷等)
刑法
第2編 罪
第29章 堕胎の罪
次条:
刑法第213条
(同意堕胎及び同致死傷)


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