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刑法第212条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
刑事法
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刑法
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コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
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]
(堕胎)
第212条
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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]
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
刑法第211条
(業務上過失致死傷等)
刑法
第2編 罪
第29章 堕胎の罪
次条:
刑法第213条
(同意堕胎及び同致死傷)
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刑法第212条
」は、
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:
スタブ 法律
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