コンテンツにスキップ

刑法第215条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(不同意堕胎)

第215条
  1. 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

改正経緯

[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

[編集]

参照条文

[編集]

旧刑法
【前注】前述のように旧刑法は、同意・不同意を問わず、堕胎罪を処罰していたが、強制堕胎罪については以下のような加重規定を設けていた。
第332条 醫師穩婆又ハ藥商前條ノ罪ヲ犯シタル者ハ各一等ヲ加フ
第333条 懐胎ノ婦女ヲ威逼シ又ハ誆騙シテ墮胎セシメタル者ハ一年以上四年以下ノ重禁錮ニ處ス
第334条 懐胎ノ婦女ナルコトヲ知テ毆打其他暴行ヲ加ヘ因テ墮胎ニ至ラシメタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ處ス其墮胎セシムルノ意ニ出タル者ハ輕懲役ニ處ス
第335条 前二條ノ罪ヲ犯シ因テ婦女ヲ癈篤疾又ハ死ニ致シタル者ハ毆打創傷ノ各本條ニ照シ重キニ從テ處斷ス

判例

[編集]

前条:
刑法第214条
(業務上堕胎及び同致死傷)
刑法
第2編 罪
第29章 堕胎の罪
次条:
刑法第216条
(不同意堕胎致死傷)
このページ「刑法第215条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。