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刑法第215条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(不同意堕胎)

第215条
  1. 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第214条
(業務上堕胎及び同致死傷)
刑法
第2編 罪
第29章 堕胎の罪
次条:
刑法第216条
(不同意堕胎致死傷)
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