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(不同意堕胎)
- 第215条
- 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
- 前項の罪の未遂は、罰する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月9日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
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