出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(不同意堕胎致死傷)
- 第216条
- 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
不同意堕胎による致死傷は、不同意堕胎より重く処罰されるのはもちろん、単純傷害罪の下限よりは重く処罰される。
- 不同意堕胎致傷
- 6月以上15年以下の拘禁刑
- 前条第1項-女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
- 刑法第204条-人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
- 不同意堕胎致死
- 3年以上の有期拘禁刑
- 前条第1項-女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
- 刑法第205条-身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
このページ「
刑法第216条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。