刑法第216条

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条文[編集]

(不同意堕胎致死傷)

第216条
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

解説[編集]

不同意堕胎による致死傷は、不同意堕胎より重く処罰されるのはもちろん、単純傷害罪の下限よりは重く処罰される。

  • 不同意堕胎致傷
    6月以上15年以下の拘禁刑
    • 前条第1項-女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
    • 刑法第204条-人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
  • 不同意堕胎致死
    3年以上の有期拘禁刑
    • 前条第1項-女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
    • 刑法第205条-身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第215条
(不同意堕胎)
刑法
第2編 罪
第29章 堕胎の罪
次条:
刑法第217条
(遺棄)
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