刑法第216条

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条文[編集]

(不同意堕胎致死傷)

第216条
前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

解説[編集]

  • 不同意堕胎致傷
    6月以上15年以下の懲役
  • 不同意堕胎致傷
    3年以上の有期懲役

参照条文[編集]

  • 刑法第215条第1項-女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
  • 刑法第204条-人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • 刑法第205条-身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

判例[編集]


前条:
刑法第215条
(不同意堕胎)
刑法
第2編 罪
第29章 堕胎の罪
次条:
刑法第217条
(遺棄)


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