刑法第216条
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条文
[編集](不同意堕胎致死傷)
- 第216条
- 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
解説
[編集]不同意堕胎による致死傷は、不同意堕胎より重く処罰されるのはもちろん、単純傷害罪の下限よりは重く処罰される。
- 不同意堕胎致傷
- 不同意堕胎致死
参照条文
[編集]【前注】前述のように旧刑法は、同意・不同意を問わず、331条で堕胎罪を処罰していたが、致死類型については同条後段で、また334条・335条の強制堕胎罪の致死傷類型については、以下のような加重規定を設けていた。
第335条 前二條ノ罪ヲ犯シ因テ婦女ヲ癈篤疾又ハ死ニ致シタル者ハ毆打創傷ノ各本條ニ照シ重キニ從テ處斷ス
判例
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