刑法第22条
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条文
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(期間の計算)
第22条
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
解説
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参照条文
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民法第143条
刑事訴訟法第55条
前条:
刑法第21条
(未決勾留日数の本刑算入)
刑法
第1編 総則
第3章 期間計算
次条:
刑法第23条
(刑期の計算)
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刑法第22条
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