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刑法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(期間の計算)

第22条
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

解説

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参照条文

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前条:
刑法第21条
(未決勾留日数の本刑算入)
刑法
第1編 総則
第3章 期間計算
次条:
刑法第23条
(刑期の計算)
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