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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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刑事法
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刑法
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コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
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]
(期間の計算)
第22条
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
解説
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]
参照条文
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]
民法第143条
刑事訴訟法第55条
前条:
刑法第21条
(未決勾留日数の本刑算入)
刑法
第1編 総則
第3章 期間計算
次条:
刑法第23条
(刑期の計算)
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刑法第22条
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