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刑法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(刑期の計算)

第23条
  1. 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
  2. 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

解説

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本条は、刑期の計算についての規定である。この2項により、例えば懲役刑の判決が確定した後に脱獄すると、逃亡中の期間は刑期に算入されないこととなる。

判例

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  1. 裁判の執行に関する異議の申立事件についてした裁判の執行に関する異議の申立棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 昭和54年03月26日)刑事訴訟法第502条
    1. 刑法23条の法意
      刑法23条は、自由刑に処する裁判を受けた者が当該事件に関して拘禁されている場合にその裁判確定の日から刑期を起算する趣旨の規定であつて、当該事件に関して拘禁されていない場合には、たまたま他事件に関し拘禁されていても同条1項の適用はない。
    2. 検察官の懲役刑の執行指揮に関する訂正措置が刑訴法502条にいう「不当な処分」とはいえないとされた事例
      懲役刑の裁判確定当時他事件につき勾留され当該事件に関しては拘禁されていなかつた者について、刑期の起算日を裁判確定の日まで遡らせる刑の執行指揮をした検察官が、後に刑期の起算日を現実の刑の執行開始に照応するように訂正する措置は、右の者に対し実質的な不利益を課したと認めるに足りる特段の事情のない本件においては、刑訴法502条にいう「不当な処分」とはいえない。

前条:
刑法第22条
(期間の計算)
刑法
第1編 総則
第3章 期間計算
次条:
刑法第24条
(受刑等の初日及び釈放)
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