刑法第233条

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条文[編集]

(信用毀損及び業務妨害)

第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

本罪の保護法益は、人の経済的な評価である。

「虚偽の風説を流布」とは,虚偽の事項を内容とする噂を,不特定又は多数の者に知れわたるような態様において伝達することをいう。(大判大5.12.18)
したがって行為者が虚偽と信じて風説を流布しても、それが客観的事実に合致していた場合は本罪は成立しない。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
刑法第232条
(親告罪)
刑法
第2編 罪
第35章 信用及び業務に対する罪
次条:
刑法第234条
(威力業務妨害)


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