刑法第234条の2
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条文
[編集](電子計算機損壊等業務妨害)
- 第234条の2
- 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
- 前項の罪の未遂は、罰する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
改正経緯
[編集]2011年改正にて、第2項を新設。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑法第95条の2(電子計算機損壊等公務執行妨害)
- 業務が公務であれば、「人の業務を妨害」を要せず成立する。
- 刑法第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)第1項第1号
- 正当な理由なく、「電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせ」るべき不正な指令を与える電磁的記録を作成・提供することにより成立し、その客体や行妨害の発生等の事実を要さない。
判例
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