(境界損壊)
- 第262条の2
- 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月11日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
参照条文[編集]
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