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(境界損壊)
- 第262条の2
- 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
w:境界損壊罪を参照。
参照条文[編集]
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刑法第262条の2」は、
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