刑法第262条

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条文[編集]

(自己の物の損壊等)

第262条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条【第259条第260条第261条】の例による。

解説[編集]

平成30年法律第72号による改正により、以下の要件が追加された。

配偶者居住権が設定された

参照条文[編集]

前三条

判例[編集]


前条:
刑法第261条
(器物損壊等)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
刑法第262条の2
(境界損壊)


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