(自己の物の損壊等)
- 第262条
- 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条【第259条、第260条、第261条】の例による。
平成30年法律第72号による改正により、以下の要件が追加された。
- 配偶者居住権が設定された
参照条文[編集]
前三条
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