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刑法第262条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(自己の物の損壊等)

第262条
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条【第259条第260条第261条】の例による。

改正経緯

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2018年民法において「配偶者居住権」が創設された改正に伴い、以下のとおり改正(平成30年法律第72号)

(改正前)又は賃貸したものを損壊し
(改正後)賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し

解説

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参照条文

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前三条

財産領得罪における所有権の制限

  • 第242条(他人の占有等に係る自己の財物)

判例

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前条:
刑法第261条
(器物損壊等)
刑法
第2編 罪
第40章 毀棄及び隠匿の罪
次条:
刑法第262条の2
(境界損壊)
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