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(責任年齢)
- 第41条
- 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
本条は責任年齢についての規定である。これにより、14歳未満の者は刑法上責任能力がないものとして扱われる。これらの者を刑事未成年者と言い、法に触れる行為を行った場合には触法少年と呼ばれる。
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