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この項目では刑事法におけるものについて記述しています。民法の不法行為におけるものについては
責任能力 (民事)をご覧ください。
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- 刑法第39条
- 刑法第41条は14歳に満たない者を一律に責任無能力者とし、その行為の不処罰を定めている。これに代え、14歳に満たない者で刑罰法令に触れる行為(触法行為)をした者(触法少年)は、少年法により、審判に付され(少年保護手続)、要保護性に応じて保護処分を受けることになる。
- 触法行為とは、有責性を除いた構成要件に該当する違法な行為と考えられるが、責任能力を除いた責任阻却事由は評価される(触法行為成立については、これがないこと)。
- 20歳に満たない者の犯した犯罪行為又は触法行為などこれに類する行為は、少年法の手続きにより処理される。以前は民法および公職選挙法で成人年齢は20歳以上であったため少年法適用年齢は未成年と一致していたが、2022年4月1日から18歳以上となり、乖離が生じている。刑事政策等の見地から、適用年齢を引き下げず18歳以上20歳未満を「特定少年」と定義し、少年保護手続きに準じた取り扱いを行うよう少年法も改正されている。
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