コンテンツにスキップ

刑法第50条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(余罪の処理)

第50条
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。

解説

[編集]

本条は、併合罪の関係にある余罪の処理について定めたものである。


前条:
刑法第49条
(没収の付加)
刑法
第1編 総則
第9章 併合罪
次条:
刑法第51条
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)


このページ「刑法第50条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。