刑法第51条
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条文[編集]
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
- 第51条
- 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
- 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
改正経緯[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月4日時点)。
- 第1項
- (改正前)無期の懲役又は禁錮
- (改正後)無期拘禁刑
- 第2項
- (改正前)有期の懲役又は禁錮
- (改正後)有期拘禁刑
解説[編集]
本条は、併合罪について複数の裁判がなされた場合には執行の際、一度の裁判で併合罪が裁判された場合と同様の処理をすることを定めたものである。
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