コンテンツにスキップ

刑法第66条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(酌量減軽)

第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

解説

[編集]

本条は、俗に「情状酌量」とも呼ばれる酌量減軽について定める。


前条:
刑法第65条
(身分犯の共犯)
刑法
第1編 総則
第12章 酌量減軽
次条:
刑法第67条
(法律上の加減と酌量減軽)
このページ「刑法第66条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。