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刑法第65条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(身分犯の共犯)

第65条
  1. 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
  2. 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

解説

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身分犯の共犯について定める。以下のとおり、当該身分犯が、
  1. 第1項、真正身分犯については、身分の無い者についても共犯とする。
    公務員でないものが主犯である公務員を教唆・幇助して主犯に賄賂を受け取らせた場合、収賄罪の教唆犯・幇助犯に問われる。
  2. 第2項、不真正身分犯については、身分の無い者には、身分ある者に適用される加重された刑ではなく、通常の刑が科される。
    母体保護法などの適用のない堕胎を妊婦の依頼により、看護師が医師に加担して行った場合、医師は業務上堕胎罪(第214条)が適用されるが、看護師は同条に定められる加重身分ではないため、通常の同意堕胎罪(第213条)が適用される。

判例

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  • 商法第違反被告事件(最高裁決定 平成20年05月19日)商法第(平成17年法第律第87号による改正前のもの)486条1項,刑法第65条,刑法第247条
    銀行がした融資に係る頭取らの特別背任行為につき,当該融資の申込みをしたにとどまらず,その実現に積極的に加担した融資先会社の実質的経営者に,特別背任罪の共同正犯の成立が認められた事例
    銀行がした融資に係る頭取らの特別背任行為につき,当該融資の申込みをしたにとどまらず,融資の前提となるスキームを頭取らに提案してこれに沿った行動を取り,同融資の担保となる物件の担保価値を大幅に水増しした不動産鑑定書を作らせるなどして,同融資の実現に積極的に加担した融資先会社の実質的経営者は,上記特別背任行為に共同加功をしたということができる。
    • 「同融資の実現に積極的に加担した融資先会社の実質的経営者」 - 特別背任罪を構成する身分を有していない。

前条:
刑法第64条
(教唆及び幇助の処罰の制限)
刑法
第1編 総則
第11章 共犯
次条:
刑法第66条
(酌量減軽)


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