出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
- 第7条の2
- この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
電磁的記録の刑法における定義規定である。
このページ「
刑法第7条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。