刑法第7条の2
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条文
[編集]【定義・電磁的記録】
- 第7条の2
- この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
解説
[編集]電磁的記録の刑法における定義規定である。多くの法令においては、その法令に関係する記録方法として定義されるが、刑法においては犯罪の手段(方法)だけでなく犯罪の客体として定義される。
- 使用等される条文
- 刑法第95条の2(電子計算機損壊等公務執行妨害)
- 刑法第155条(公文書偽造等)
- 電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録)
- 電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録)
- 刑法第156条(虚偽公文書作成等)
- 刑法第157条(公正証書原本不実記載等)
- 刑法第158条(偽造公文書行使等)
- 刑法第159条(私文書偽造等)
- 刑法第160条(虚偽診断書等作成)
- 刑法第161条(偽造私文書等行使)
- 刑法第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
- 刑法第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)
- 刑法第163条の3(不正電磁的記録カード所持)
- 刑法第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
- 刑法第165条(公印偽造及び不正使用等)
- 刑法第166条(公記号偽造及び不正使用等)
- 電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録)
- 刑法第167条(私印偽造及び不正使用等)
- 刑法第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)
- 刑法第168条の3(不正指令電磁的記録取得等)
- 刑法第175条(わいせつ物頒布等)
- 刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
- 刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺)
- 刑法第258条(公用文書等毀棄)
- 刑法第259条(私用文書等毀棄)
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