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(端数の切捨て)
- 第70条
- 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
改正経緯[編集]
2022年改正にて以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月5日時点)。
- (改正前)懲役、禁錮
- (改正後)拘禁刑
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