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刑法第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(酌量減軽の方法)

第71条
酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。

解説

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酌量減軽をする場合も法律上の減軽(68条)と同様に行うことを定める。


前条:
刑法第70条
(端数の切捨て)
刑法
第1編 総則
第13章 加重減軽の方法
次条:
刑法第72条
(加重減軽の順序)


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