刑法第74条

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条文[編集]

第74条
  1. (削除)

削除前の条文[編集]

(不敬)

第74条
  1. 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ不敬ノ行為アリタル者ハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス
  2. 神宮又ハ皇陵ニ対シ不敬ノ行為アリタル者亦同シ

解説[編集]

  • 不敬罪
    旧刑法第117条
    1. 天皇三后皇太子ニ對シ不敬ノ所為アル者ハ三月以上五年以下ノ重禁錮ニ處シ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
    2. 皇陵ニ対シ不敬ノ所為アル者亦同シ
  • 昭和22年削除、廃止。

前条:
刑法第72条
(加重減軽の順序)
刑法第73条(大逆) - 削除
刑法
第2編 罪
第1章 皇室に対する罪
次条:
刑法第75条(皇族危害) - 削除
刑法第77条
(内乱)