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刑法第75条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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刑事法
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刑法
>
コンメンタール刑法
法学
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コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
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]
第75条
(削除)
削除前の条文
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]
(皇族危害)
第75条
皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ處ス
解説
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大逆罪
の対象である天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子及び皇太孫を除いた皇族に対する危害及びその未遂を罰するもの。
旧刑法第118条
皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處ス其危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期徒刑ニ處ス
昭和22年削除、廃止。
前条:
刑法第72条
(加重減軽の順序)
刑法第74条
(不敬) - 削除
刑法
第2編 罪
第1章 皇室に対する罪
次条:
刑法第76条
(皇族不敬) - 削除
刑法第77条
(内乱)
カテゴリ
:
刑法
削除又は廃止された条文